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青色申告ガイド

青色申告とは

以下、国税庁のホームページより引用です。

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
 ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
 青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

出典:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

青色申告のメリット

青色申告特別控除

A.10万円の特別控除
現金出納帳、固定資産台帳などの帳簿づけが必要です。

B.65万円の特別控除
複式簿記による帳簿作成、確定申告の時に貸借対照表と損益計算書の提出が必要です。

青色事業専従者給与

  • 適正な額を全額必要経費に参入できる
  • 白色申告の場合、一人あたり50万円(配偶者は86万円)が限度となる
  • 白色申告は、専従者給与控除前の 所得金額 / (専従者の数 +1)を超えることができない

純損失の繰越控除、繰戻し還付

  • 損失を翌年以降3年間繰り越しして差し引くことができる
  • 前年分所得に対する税金の還付を受けることができる

青色申告するには手続きが必要

青色申告するためには、事前の税務署への「青色申告の承認申請書」の届け出が必要です。
青色申告の申請提出期限は、原則、しょうにんを受けようとする年の3月15日まで。
その年の1月16日以降に開業した人は、業務を開始した日から2ヶ月以内に届け出を行う必要があります。

青色申告のお手伝い

簿記の知識がなくて不安、煩雑な領収書整理、ちょっとした疑問点など、お気軽に荒川会計事務所までご相談ください。

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