確定申告.tokyo

確定申告・青色申告・年末調整の専門家、荒川会計事務所がサポートします!新宿から徒歩3分!荒川会計事務所【TEL:0120-016-356】

tel:0120-016-356

年末調整ガイド

年末調整とは

年末調整とは、事業所等(勤務先など)が会社員や公務員などの給与所得者に対して1~12月の1年間に支払った給与や源泉所得税につき、12月の最終支払い日にその過不足を調整する仕組みのことです。

本来、所得税の納税は原則として確定申告によって行うものです。しかし、会社員や公務員の場合、給与から天引きすることで源泉徴収しています。これを年末調整することで納税が終了するため、確定申告をする必要がなくなるわけです。

なぜ毎月給与から天引きしているのに、年末に調整する必要があるのでしょうか。それは、源泉徴収されている所得税額の合計と本来納税する所得税額が必ずしも同じ額にならないからです。

給与から天引きによって源泉調整されている所得税額には、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前の月に遡って修正しません。また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。

つまり、源泉徴収は概算による所得税額のため、年末調整することで正しい所得税額を算出して、これを精算するわけです。

年末調整の対象

対象となる人

基本的に雇用主から給与をもらっている人です。

  • 1年間勤務している人
  • 途中入社で年末まで勤務している人
  • 退職者のうち、一定の要件の人
  • 非居住者になった人

対象とならない人

年末調整をしない場合、必ず自分で確定申告をする必要があります。

  • 給与収入が2000万円を超える人
  • 災害減免法により徴収猶予を受けている人
  • 2ヵ所から給与をもらっている人で、扶養控除申告書を提出していない人

年末調整の流れ

年末調整は、次のような手順で行います。

  1. 各人より、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」、および「住宅借入金等特別控除申告書」(該当する方のみ)を受理し内容をよく確認します。
  2. 各人の年間の給与と徴収税額の集計をします。
  3. 各人の給与所得控除後の給与等の金額の計算をし、所得控除、課税給与所得金額の計算をし、年調年税額の計算、過不足の精算(還付・徴収)をします。

年末調整のお手伝い

年末はさまざまな業務が過度に忙しくなる時期です。
特に年末調整は、年に1度しかない特殊な業務のために、業務処理の経験が積みにくく、社内で対応する場合、正確性とスピードを両立させるのはなかなか困難です。

荒川会計事務所では、お忙しい事業者様や担当者様の代わりに年末調整業務をお手伝いします。煩雑な作業に捉われることなく自社の本業に専念することができます。

お気軽にご相談ください。

新宿から徒歩3分!荒川会計事務所

荒川会計事務所は東京都新宿区にありますが、日本全国どちらからでも対応致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

0120-016-356

電話受付時間は9:00~18:00(日・祝日を除く)

メールでのご相談はこちら

TOP